詳細は省きますが働き方改革関連法が成立したことにより、2019年4月より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の付与から1年以内に5日以上の取得が義務化されることになりました。
介護に限らず企業は人材不足やサービス残業等が当たり前になっていたり、職場への配慮やためらいといった理由から、有給を取得する人が少ない現状があります。
それを今回の義務化で、有給休暇の取得を会社側から働きかけることで、労働者が有給休暇を取得しやすい環境にするのが目的です。
のぞみの杜でも有給休暇を皆が平等に取得できる様に取組んでおり、義務化される5日以上は取得出来ている状況です。
また有給とは別に、新人スタッフが新しい職場や職務に従事する事による、緊張やストレスによる精神的・身体的負担の軽減を目的としたマスターホリデーや、勤続年数に応じてまとめて取得できるリフレッシュホリデー等があります。
そして私事であれですが、3月にリフレッシュホリデーを頂く事になりました。
せっかくのまとまった休みなので、家族でどこかに行こうか計画中です。
ついでに先立つ物は無いですが1人でブラブラしてみたり、年齢的にもまったりして過ごしたいとも思います。
N・T