日ごとに肌寒さを増し季節の変わり目を感じる頃になってきました。
こんな季節には美味しい新米とお鍋を食べて身体の芯から温まり風邪予防に努めたいですね。
さて、今年は新型コロナウイルスの影響で外出控えが続き、
運動不足や閉じこもり傾向から介護保険サービスを必要と考える方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
私自身ケアマネジャーとして働きご利用者からの相談を受ける中で、
「介護保険の認定で(要介護)と判定されたが、まず何をすれば良いのか・・・。」
と相談の電話を受けることが多くあります。
そこで、今回は介護保険認定で「要介護」と判定された場合の対応について説明します。
介護保険認定では、その方の介護の必要性を審査し、「要介護度」として判定されます。
「要介護度」は大きく分けて「非該当」「要支援」「要介護」の3種類に分けられます。
また、「要支援」は1~2の2段階、「要介護」は1~5の5段階に分けられます。
「要介護」の認定を受けた場合には介護保険サービスを利用できます。
自分で手続きを行うこともできますが、必要な介護保険サービスを利用するためには
一定の手順に従い手続きを行う必要があります。
守るべき法律の内容も複雑で専門的な知識も必要になります。
そこで、「要介護」の認定を受けた方は、介護の専門家である「ケアマネジャー」に
サービス利用に関する手続きの協力を依頼することができます。
ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」という事業所に所属しています。
まずはお住いの市区町村などが発行する居宅介護支援事業所の一覧から
事業所を選び連絡しましょう。
居宅介護支援事業所に連絡しケアマネジャーを依頼することで、
ご利用者を担当するケアマネジャーが決まります。
ご利用者、家族が担当のケアマネジャーと話し合う中で、自宅で暮らしながら
必要とするサービスの種類や費用の目安など様々な説明や助言を受けることができます。
また、サービス事業所との連絡調整やサービスを利用した後の色々な相談も行えます。
(まとめ)
介護保険の認定を申請して「要介護」の判定を確認したら・・・
【まずはお住いの居宅介護支援事業所に連絡しケアマネジャーに相談】
と覚えていただけると良いかと思います。
のぞみの杜にも居宅介護支援事業所があり5名のケアマネジャーが所属しております。
介護保険や介護に関するお悩みなどお気軽にご相談下さい。
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